【2024年7月18日(木)10:00~12:00】
~2時間で速習~公益通報者保護法に基づく体制整備と従事者業務の実践方法
セミナー概要
改正公益通報者保護法が2022年6月1より施行され、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。
これらの法改正が施行されたことにより、事業者としてどのような体制整備が必要となったかを再確認するとともに、公益通報対応業務従事者として必要となる業務の実践方法など、法改正に基づいて整備された社内体制の運用に当たってどのようなことが必要となるかについて確認しておくことが重要となります。
そこで、本セミナーでは、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築運用に精通している戸田弁護士が改正公益通報者保護法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。また、講義では、時間の許す限りで、改正公益通報者保護法の施行後の各社の対応状況や海外子会社を含めたグローバルでの内部通報制度の構築に関するお話をさせて頂く予定です。
講演内容
1. 改正公益通報者保護法の概要と事業者に求められる対応
(1) 改正公益通報者保護法の概要
①事業者の体制整備義務
・事業者に求められる体制整備の具体的内容の検討状況
・体制整備義務の実行性確保のための制度
・公益通報対応業務従事者の守秘義務
②行政機関等への通報の条件、報道機関等への通報の条件
③通報者の保護の拡充
(2) 事業者に求められる対応
①体制の整備
②不利益取り扱いの禁止
③匿名性の確保(範囲外共有の禁止・通報者の探索の禁止)
④調査実施における秘密保持
⑤調査是正の実効性確保
⑥是正措置等の通知
⑦記録の保管、見直し・改善、運用実績の開示
⑧教育・周知
⑨従事者として定めなければならない者の範囲
⑩従事者の指定方法
(3) 実務的な留意点
①従事者としての一般的な心構え
・通報等メール受付時の対応
・想定しない利用者・手段による通報
・調査における通報者保護
②Q&A
・ハラスメント相談窓口の取り扱いは?
・グループ会社における従事者指定の範囲や方法は?
・幹部からの独立性の確保とは?
・取引先など内部通報規程の利用者の範囲は?
2. 海外子会社などを含めたグローバルでの内部通報制度について
3. 相談窓口対応の実務~パワハラ事案を題材に~
・受付から調査までの従事者業務のポイントについて、Q&A方式で講師より解説
4. 質疑応答
開催日時
2024年7月18日(木)10:00~12:00
登壇者
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング 取締役
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
訴訟や不祥事対応を見据えた平時における社内の情報管理の管理体制に関するアドバイス、情報漏洩事案を含む有事におけるフォレンジック調査方法のコンサルティングや社内調査の実施に従事。長期の海外在住経験に基づく英語力を有し、クロスボーダー案件への対応を得意とする。平時・有事を問わず、クライアントファーストの精神で、クライアントの立場に寄り添いながら、どのようにすればクライアントにとって最善の結果を導くことができるかを常に考えながらアドバイスすることを信条とする。
主催
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