「クロスボーダービジネスにおけるコンプライアンス対応と事前準備の重要性」(EY新日本有限責任監査法人主催)に、弊社取締役寺門峻佑が登壇
クロスボーダービジネスで越境するモノ、カネおよび情報に対しては、複数国の規制が適用され、それぞれに適切な対応が求められます。 本セミナーでは、セミナータイムテーブル記載の各分野について最新の動向に触れながら、具体的なコンプライアンス対応と事前準備の重要性について解説します。
クロスボーダービジネスで越境するモノ、カネおよび情報に対しては、複数国の規制が適用され、それぞれに適切な対応が求められます。 本セミナーでは、セミナータイムテーブル記載の各分野について最新の動向に触れながら、具体的なコンプライアンス対応と事前準備の重要性について解説します。
改正個人情報保護法が令和2年6月5日に成立し、さらに令和2年12月25日に個人情報保護法の政令・規則案が公表されました。本セミナーでは、個人情報保護法の政令・規則案に加え、個人情報保護委員会での改正論点整理の動向を踏まえた実務的な実装策について解説致します。
デジタルトランスフォーメーション(DX)により自社のビジネス変革・競争力向上を図るにあたり、システム開発・ソフトウェアライセンス契約は必須ですが、複雑な取引内容や技術への理解が要求され、実質的な交渉ポイントが見えづらく、実態に合わない契約が締結され、紛争に繋がる例が少なくありません。 そこで、本セミナーでは、近時、IPAが公表した「情報システム・モデル取引・契約書」第二版の内容も踏まえて、システム開発・ソフトウェアライセンスの契約実務と紛争対応の勘所につき、実務上の交渉ポイント・紛争対応・紛争予防のためのアクションプランを中心に、具体的に解説します。
近年、デジタルトランスフォーメーションが進む一方、事業継続に大きな影響を与える不正アクセス等による情報漏えい事案も相次いでいます。そのため、企業における情報管理の重要性が高まっています。また、2020年6月12日に令和2年改正個人情報保護法が公布され、個人データの漏えい等報告及び本人通知が一般の事業者においても法的義務化されることから、その観点からも、2022年春頃~6月の改正法施行に向けて、改めて体制見直しを検討することが求められます。 そこで、本セミナーでは、個人情報保護法・情報漏えい対応などに通じた講師が、改正法を踏まえた規程整備・事故対応・労務管理について、分かりやすく具体的に解説します。
GDPRは、EU地域に特有の厳しい個人情報保護規制であるという誤解から、EU地域以外のヨーロッパ各国、中東、アメリカ、アジア各国の個人情報保護法対応を看過している例も多くみられます。 本セミナーでは、グローバル展開する日本企業がケアすべき法令の内容を確認するとともに、世界各国の個人情報保護規制のクリアランスをどのように進めて行くべきか法務部門のための指針を示します。