従業員の会社PCや業務メールの調査には、本人の個別の同意は必要ではありません。ただし、会社所有の機器であっても、無制限に調査できるわけではなく、調査の目的、必要性、範囲を踏まえて必要な範囲での調査が可能となります。
問題は、会社PCや業務メールに私的な文書やメールが含まれている場合です。社員のプライバシーとどのように調整するかが論点です。
本来は、社内規程などで会社PCや業務メールは、私用目的が禁止されていますので、会社PCや業務メールは、業務用の文書やメールのみが入っているという前提でフォレンジック調査を実施して構いません。ただし、フォレンジック調査、特にドキュメントレビュー(週収集した文書やメールを1つずつ確認し、その内容を調査すること)の段階で、私的な文書やメールを偶然発見した場合には、当該文書やメールの調査は停止することで、社員のプライバシーへの配慮を行うべきでしょう。
個人情報保護委員会は、従業者のモニタリングについて、目的を社内規程等に定めて明示し、実施責任者や権限を定めることなどを留意点として挙げています。
私物端末や私用アカウントを対象とする場合は、会社PCとは別に、同意やアクセス権限等を慎重に検討する必要があります。
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