【アーカイブ配信】第3回 AIとビッグデータ~「データ利活用のビジネスと法務」出版記念シリーズセミナー

【2024年11月8日(金)16:00~17:00に開催されたセミナーのアーカイブ配信です。】

「データ利活用のビジネスと法務」出版記念シリーズセミナー

第3回 AIとビッグデータ

日時

2024年11月8日(金)16:00~17:00に開催されたセミナーのアーカイブ配信です。
アーカイブのお申し込み、配信は告知なく終了することがあります。早めのお申し込み、視聴をお願いします。

料金

無料

セミナー概要

前半の20分では、書籍「データ利活用のビジネスと法務」第4章の内容を解説し、後半はお申し込みの皆様から頂いたご質問にパネラー陣が回答しつつ、ディスカッションを行います。

誌面解説

  1. 生成AIにまつわる法律問題
  2. 開発・学習段階での法律問題
    • 情報処理に関する著作権法改正
    • AIによる要配慮個人情報の取得
  3. 生成・利用段階の法的問題
    • AI生成物に対する著作権法上の保護
    • AI生成物に対する特許法上の保護
    • AI生成物による著作権侵害の成否

質問回答&パネルディスカッション

  • AIの学習用データに読み込ませる言語データ(会社とユーザーのコミュニケーションなど)から、要配慮個人情報を検出して排除することは技術的に非常に困難です。このようなデータ解析環境を構築して、マーケティングや商品開発に活用していくことを考えているのですが、どの程度のケアしておくべきなのでしょうか?
  • ビッグデータに該当するか微妙ですが、機器のログデータや広告データなどを海外で取得するケースや、スマホ・アプリから位置情報やGPSなどを取得する場合のデータを海外に提供するケースの取り扱いについてどのような規制に該当をするのかご教示いただけますと幸いです。
  • 政府から公開されている生成AIに関するガイドラインの内容を踏まえ、どのあたりを注意すればよろしいでしょうか?
  • EUのAI規則に対して国内事業は今後を見据えてどのように対応すればよいか
  • AIの回答結果(作成成果)の「確からさ」を如何に担保するべきか。
  • 自社の基幹サービスに生成AI(Opne AIやcopailotなど)を組み込んだ上で社内にデータを閉じるように利用をしている場合であっても、学習機能をONにして利用をしているような場合には、本来ある特定部署でしか閲覧できないような情報(営業秘密)を生成AIが学習してしまった結果他部署の人間が出力結果として引き出せるようになってしまっている場合には、営業秘密における秘密管理性は喪失しまっているといいうるのでしょうか?

パネラー

柴野 相雄
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

大井 哲也
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 代表取締役

寺門 峻佑
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 取締役

鈴木 翔平
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

野呂 悠登
TMI総合法律事務所 弁護士

岡辺 公志
TMI総合法律事務所 弁護士

主催・共催

TMI総合法律事務所×TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社×中央経済社

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