【2024年12月5日(木)16:00~17:00に開催されたセミナーのアーカイブ配信です。】
「データ利活用のビジネスと法務」出版記念シリーズセミナー
第4回 データ提供契約等の実務
日時
2024年12月5日(木)16:00~17:00に開催されたセミナーのアーカイブ配信です。
アーカイブのお申し込み、配信は告知なく終了することがあります。早めのお申し込み、視聴をお願いします。
料金
無料
セミナー概要
前半の25分では、書籍「データ利活用のビジネスと法務」第5章の内容を解説し、後半はお申し込みの皆様から頂いたご質問にパネラー陣が回答しつつ、ディスカッションを行います。
誌面解説
- 第2回(データそのものに対する管理権)のおさらい
- 第2回(データそのものに対する管理権)のおさらい②
- 契約自由の原則
- 契約実務総論:交渉/利害対立の視点(もめるポイント)
- 事例(工作機械メーカー)
- 本事例での条項例(利用許諾)
- 本事例での条項例(利用条件、利用目的・範囲)
- 本事例での条項例(元データと派生データで規律を分ける例)①
- 本事例での条項例(元データと派生データで規律を分ける例)②
- 条項例(提供データに関する保証・非保証)
- 条項例(契約終了後のデータ利用)
- 条項例(個人情報関係条項)①
- 条項例(個人情報関係条項)②
- 条項例(個人情報関係条項)③
質問回答&パネルディスカッション
- データ提供者からデータを受領する側としてデータの権限やデータの正確性の検証について、どのような点に留意すべきか、ご教示いただきたい。
- 上記の場合にカスタマーデータ(個人情報含む)が含まれる場合には、なにに留意すればよろしいでしょうか?
- カスタマーデータ(個人情報含む)の第三者提供を受ける場合と当社がカスタマーデータの提供をする場合、損害賠償条項など、どこをどこまで気にしたらいいかわかりません。(個人情報の取り扱いあり)どういった場合に、ココだけは押さえておこうというようなことがあれば教えて頂きたいです。
- データ提供については、データクリーンルームの利用やAPI連携など、テクノロジーの進化で様々な形態が出てきており、実務的にも対応が複雑化しております。海外との取引では、(データの定義についても解釈の相違が生じるケースもございますが、)「データ提供」に該当するか否かの判断も必要となっている場面がございます。この点について、判断基準や整理のポイントなどがあればアドバイスいただけますでしょうか。
- 失敗事例と成功事例の相違点を明確に教えていただけますでしょうか。
- 人事情報(機微情報含む)を委託等で外部のクラウドサービスに提供する際の留意事項
- 共同利用に関して当事者間でデータ提供契約を締結する場合、個人情報保護法GLに規定されている事項以外に何を盛り込めばよいでしょうか?また、法的に共同利用と委託において契約上盛り込むべき事項には相違があると思いますが、実質的に委託契約と同様の事項を盛り込む必要があるように認識しているのですが、どのように考えればよいでしょうか(例:共同利用では共同利用先の監督責任は法的には発生しないと思いますが、実質的には共同利用先の監督は契約上盛り込む必要があるのではないかと考えています)。
パネラー
波多江 崇
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
大井 哲也
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 代表取締役
寺門 峻佑
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 取締役
鈴木 翔平
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
中山 翔太
TMI総合法律事務所 弁護士
梶原 尚樹
TMI総合法律事務所 弁護士
坂田 雄紀
TMI総合法律事務所 弁護士
主催・共催
TMI総合法律事務所×TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社×中央経済社