【セミナー開催】Global Privacy Lounge 第5回~世界各国の個人情報保護法対応実務の疑問に答える~

2026年3月10日(火) 12:30〜13:00 Zoomによるウェビナー

Global Privacy Lounge 第5回~世界各国の個人情報保護法対応実務の疑問に答える~

クラウド(SaaS)利用と海外個人情報保護法

※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
※お時間の都合で回答しきれなかったご質問についても次回以降のトークテーマにさせていただきます。

講演趣旨

国際的なデータ保護の潮流を踏まえ、各国で個人情報保護法の制定・改正が加速しています。EUのGDPRを起点に、中国、米国の州法、ブラジル・韓国・インド・ASEAN諸国など、ほぼ毎年のように新たな法令やガイドライン等が登場し、グローバルビジネスの拡大とともに、企業の法務・コンプライアンス担当者は常に“動く標的”への対応に追われています。

本シリーズでは、日本も含む世界各国のデータ保護法対応をテーマに、最新の法改正・執行動向をカバーしつつ、事前に寄せられた質問を題材に、実務経験豊富なパネラーが具体的な対応策や実務上の論点をディスカッション形式で解説します。

月1回30分の定期配信で、グローバルプライバシーの潮流を確実にフォローし、企業実務のアップデートを支援します。ラジオ感覚でお楽しみください。

第5回 トークテーマ

(取り上げる質問)

  • クラウドサービスのデータ保管先について、EU圏の支社のデータ保管先を日本とした場合のリスクを知りたいです。日本は十分性認定を受けていると認識している一方で、クラウドサービスでEU圏の支社とデータ共有する場合、当該支社のデータ保管場所はEU圏内とすべきでしょうか。
  • 複数国に拠点を置く海外子会社のIT環境、とりわけSaaS利用においてGDPRや各国個別法の対応の適合性を効率的に維持する方法、手段を知りたい
  • ヨーロッパに本社を有し、日本拠点において業務を行う当社が、ITベンダーに業務委託を行うにあたり、当該ITベンダーが十分性認定のない国(かつプライバシー保護法がまだそれ程発達していない国)に所在するエンジニアを利用するケースについてお伺いしたいです。DPAの締結およびPIAの実施を前提とした場合に、
    • 当社とITベンダーとの契約書において、追加的に規定すべき事項や留意点(例:再委託、国外アクセス、責任分担等)
    • 当該スキームにおいて想定される主なリスク
    • それらのリスクに対する実務上有効と考えられる対策
    • について、GDPRおよび日本の個人情報保護法の観点からご教示いただけますと幸いです。

お申し込みの際、日本も含む世界各国のデータ保護法 に関するご質問を是非ご記載ください。次回以降のGlobal Privacy Loungeでトークテーマにさせていただきます。欧州(GDPR・UK GDPR)、アメリカ、中国、タイ、ベトナム、シンガポール、台湾などの個人情報保護法へのご質問も大歓迎です。

参考条文

GDPRの地理的適用範囲に関する条文(第3条)

  1. 本規則(訳注:GDPRのこと)は、その処理がEU域内で行われるものであるか否かを問わず、EU域内のコントローラーまたはプロセッサーの拠点の活動の過程における個人データの処理に適用される。
  2. 個人データの処理活動が以下と関連する場合、本規則は、EU域内に拠点のないコントローラーまたはプロセッサーによるEU域内のデー タ主体の個人データ処理に適用される
    • a.データ主体(訳注:個人データの本人のこと)による支払いが要求されるか否かを問わず、EU域内のデータ主体に対する物品もしくはサービスの提供,または
    • b.データ主体の行動がEU域内で行われるものである限り、その行動の監視

※参考:GDPR前文(Recital)23条

EU域内のデータ主体に対して、コントローラーまたはプロセッサーが、物品またはサービスを提供しているか否かを判断するためには、EU域内の一または複数の加盟国内のデータ主体に対して、当該コントローラーまたはプロセッサーが、サービスを提供しようとする意図が明白かどうかを確認しなければならない。

単にコントローラー、プロセッサー、またはその媒介者のEU域内のWeb サイト、電子メールアドレスもしくはその他の連絡先にアクセスできるということ、または、コントローラーが拠点とする第三国において一般的に用いられている言語が使用されているということだけでは、そのような意図を確認するためには不十分である。一つまたは複数の加盟国内で一般的に用いられている言語および通貨を用いて当該別の言語による物品及びサービスの注文ができること、またはEU域内にいる消費者もしくは利用者に関する言及があることといったような要素があれば、当該コントローラーがEU域内のデータ主体に対して物品またはサービスの提供を想定していることを明白にしうるものである。

パネラー

開催日時

2026年3月10日(火) 12:30〜13:00

Zoomによる配信

料金

無料

主催

TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社
TMI総合法律事務所

※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
※お時間の都合で回答しきれなかったご質問についても次回以降のトークテーマにさせていただきます。

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