2026年5月26日(火) 12:30〜13:00 Zoomによるウェビナー

Global Privacy Lounge 第8回~世界各国の個人情報保護法対応実務の疑問に答える~
※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
※お時間の都合で回答しきれなかったご質問についても次回以降のトークテーマにさせていただきます。
講演趣旨
国際的なデータ保護の潮流を踏まえ、各国で個人情報保護法の制定・改正が加速しています。EUのGDPRを起点に、中国、米国の州法、ブラジル・韓国・インド・ASEAN諸国など、ほぼ毎年のように新たな法令やガイドライン等が登場し、グローバルビジネスの拡大とともに、企業の法務・コンプライアンス担当者は常に“動く標的”への対応に追われています。
本シリーズでは、日本も含む世界各国のデータ保護法対応をテーマに、最新の法改正・執行動向をカバーしつつ、事前に寄せられた質問を題材に、実務経験豊富なパネラーが具体的な対応策や実務上の論点をディスカッション形式で解説します。
月1回30分の定期配信で、グローバルプライバシーの潮流を確実にフォローし、企業実務のアップデートを支援します。ラジオ感覚でお楽しみください。
第8回 トークテーマ
(取り上げる質問)
- 日本が本店の団体においてEU域内拠点の職員(主に他社からの出向者や嘱託職員で構成)の日本出張や他の海外拠点出張に必要な個人情報(パスポート番号、個人4情報、連絡に必要な情報、他)を取得し宿泊や滞在に必要な手続きを実施する目的で保管している。個人情報は全拠点の職員に関し、当座の出張有無に係わらず上記目的に供することで本人同意を得て、本人から直接取得し保管している。GDPRによる保護対象の個人情報であり必要な保護処置は実施しているが、拠点・本店間のSCC締結、TIA実施の要否について確認したい。保有個人情報は二百件ほどである。なお、雇用や報酬支払いに関する業務は現地各拠点にて実施している。
- 当社は、基本的には国内の顧客に向けたビジネスを提供しています。Clarityを利用していましたが、直近でGEPRへの対応ということでcookie同意の適用必須という通知があり、グループ会社の中には海外への顧客へアプローチするサービスもあったことから、EUからのアクセスは、かなり限られるものの、対応をしました。WEBサイトへのアクセス履歴等をとっている場合、GDPR他海外法令にどこまで厳密に厳格に対応すべきか、基準をお示しいただけるとありがたいです。(例.EUからのアクセスが年間数百人だったら仮に対応していなくてもリスクは低い、、など。。お示し難しいかと思いますが)例えば、中国からのアクセスがあるなら、中国(PIPL)は人数に限らず対応すべき、など見解がありましたら、他社さんの対応事例なども含めて教えていただきたいです。”
- 駐在員および帯同家族に関する情報を本社・現地法人・グループ間で共有する際の典型的な注意点を伺いたいです。特に、帯同家族の健康診断等のセンシティブ情報について、同意の取り方(誰からどう取得するか)や同意以外の適法根拠、共有範囲・保管期間の設計などについての勘所もご教示いただけますと幸いです。
- 「顧客名刺情報をグループ間で共有」に関してご質問させてください。既存のシステムから新システムへの移管を考えていますが、個人の同意が必要な国では、他の企業ではどのように対応されているのか。個別にメールを送って同意をとるという方法をとるしかないのか。
お申し込みの際、日本も含む世界各国のデータ保護法 に関するご質問を是非ご記載ください。次回以降のGlobal Privacy Loungeでトークテーマにさせていただきます。欧州(GDPR・UK GDPR)、アメリカ、中国、タイ、ベトナム、シンガポール、台湾などの個人情報保護法へのご質問も大歓迎です。
参考条文
GDPRの地理的適用範囲に関する条文(第3条)
- 本規則(訳注:GDPRのこと)は、その処理がEU域内で行われるものであるか否かを問わず、EU域内のコントローラーまたはプロセッサーの拠点の活動の過程における個人データの処理に適用される。
- 個人データの処理活動が以下と関連する場合、本規則は、EU域内に拠点のないコントローラーまたはプロセッサーによるEU域内のデー タ主体の個人データ処理に適用される
- a.データ主体(訳注:個人データの本人のこと)による支払いが要求されるか否かを問わず、EU域内のデータ主体に対する物品もしくはサービスの提供,または
- b.データ主体の行動がEU域内で行われるものである限り、その行動の監視
※参考:GDPR前文(Recital)23条
EU域内のデータ主体に対して、コントローラーまたはプロセッサーが、物品またはサービスを提供しているか否かを判断するためには、EU域内の一または複数の加盟国内のデータ主体に対して、当該コントローラーまたはプロセッサーが、サービスを提供しようとする意図が明白かどうかを確認しなければならない。
単にコントローラー、プロセッサー、またはその媒介者のEU域内のWeb サイト、電子メールアドレスもしくはその他の連絡先にアクセスできるということ、または、コントローラーが拠点とする第三国において一般的に用いられている言語が使用されているということだけでは、そのような意図を確認するためには不十分である。一つまたは複数の加盟国内で一般的に用いられている言語および通貨を用いて当該別の言語による物品及びサービスの注文ができること、またはEU域内にいる消費者もしくは利用者に関する言及があることといったような要素があれば、当該コントローラーがEU域内のデータ主体に対して物品またはサービスの提供を想定していることを明白にしうるものである。
パネラー
TMI総合法律事務所 弁護士
2016年弁護士登録後、TMI総合法律事務所勤務。2019年から2021年までバンコクオフィス駐在、2022年米国コロンビア大学ロースクール修了、2023年ニューヨーク州弁護士登録。
近著として、「データ利活用のビジネスと法務」(共著、2024年5月、中央経済社)、「サイバーセキュリティ対応の企業実務 -平時・有事における組織的・法的対策の進め方-」(共著、2023年9月、中央経済社)等。
TMI総合法律事務所 弁護士
2016年中央大学法学部法律学科卒業。2019年一橋大学法科大学院修了。2020年弁護士登録。2021年TMI総合法律事務所勤務。個人情報保護法・海外データ保護法制を中心に、データ利活用、セキュリティインシデント対応、IT・通信・アプリ法務、税務、一般企業法務等を幅広く取り扱っている。「個人情報管理ハンドブック〔第5版〕」(共著、商事法務、2022年)、「ここがポイント!改正個人情報保護法の留意点(Vol.3 個人情報の安全管理措置)」(共著、ニッキンONLINE、2022年)ほか。
開催日時
2026年5月26日(火) 12:30〜13:00
Zoomによる配信
料金
無料
主催
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社
TMI総合法律事務所
※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
※お時間の都合で回答しきれなかったご質問についても次回以降のトークテーマにさせていただきます。
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