【2022年7月6日(水)開催】改正公益通報者保護法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。脱・終身雇用のための具体的な制度設計や人員削減の一環である希望退職制度の実務上の留意点を中心に、多角的に解説します。
日時
2022年7月6日(水)14:00~16:00
講師
戸田謙太郎 氏
TMIプライバー&セキュリティコンサルティング 取締役
TMI総合法律事務所 パートナー 日本国弁護士・ニューヨーク州弁護士
近藤 圭介 氏
TMI総合法律事務所 パートナー 日本国弁護士
講演趣旨
改正公益通報者保護法も2022年6月1により施行され、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。
これらの法改正が施行されたことにより、事業者としてどのような体制整備が必要となったかを再確認するとともに、公益通報対応業務従事者として必要となる業務の実践方法など、法改正に基づいて整備された社内体制の運用に当たってどのようなことが必要となるかについて確認しておくことが重要となります。
そこで、本セミナーでは、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築運用に精通している戸田弁護士と多くの企業の内部通報窓口を担当している近藤弁護士が、改正公益通報者保護法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。また、講義では、時間の許す限りで、海外子会社を含めたグローバルでの内部通報制度の構築に関するお話をさせて頂く予定です。
内容
1.改正公益通報者保護法の概要と事業者に求められる対応
(1) 改正公益通報者保護法の概要
(2) 事業者に求められる対応
①体制の整備
②不利益取り扱いの禁止
③匿名性の確保(範囲外共有の禁止・通報者の探索の禁止)
④調査実施における秘密保持
⑤調査是正の実効性確保
⑥是正措置等の通知
⑦記録の保管、見直し・改善、運用実績の開示
⑧教育・周知
⑨従事者として定めなければならない者の範囲
⑩従事者の指定方法
(3) 実務的な留意点
・グループ会社における従事者指定の範囲や方法
・幹部からの独立性の確保
・取引先など内部通報規程の利用者の範囲
2.海外子会社などを含めたグローバルでの内部通報制度について
3.相談窓口対応の実務~パワハラ事案を題材に~
・受付から調査までの従事者業務のポイントについて、Q&A方式で講師より解説
4.質疑応答