2026年6月26日(金) 配信開始 (事前申込制)

Digital Forensics Lounge 第5回~不正調査とサイバーインシデント対応の疑問に答える~
本セミナーのお申し込みは終了しました。多数のご応募をいただきまして誠にありがとうございました。
※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
※お時間の都合で回答しきれなかったご質問についても次回以降のトークテーマにさせていただきます。
講演趣旨
近年、ランサムウェア攻撃や内部不正、営業秘密の持ち出し等のインシデントが急増する中、企業には迅速かつ的確な事実解明と説明責任の履行が強く求められています。
本セミナーでは、デジタルフォレンジックの基本的な考え方から、実際のインシデント対応における調査プロセス、証拠保全の留意点、経営判断・法的対応との関係カバーしつつ、パネラー陣が皆様から寄せられた質問に回答していきます。
月1回30分の定期配信で、不正調査とインシデント対応の情報をアップデートします。ラジオ感覚でお楽しみください。
※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
第5回 トークテーマ
- ①BeRealによる情報流出事案をきっかけに業務へのスマホ持ち込み禁止などの対応をする企業もあります。こちらは対策として有効でしょうか?またその他の対策があれば教えて下さい。②また、一定期間でデータが削除されてしまうために過去をさかのぼって調査することは難しい一方で、スクリーンショットにより後から情報流出する事案もあり、現実的な最適解を知りたいです。
- ハラスメントや不正の兆候を検知するためにチャットログをモニタリングする際、従業員の心理的安全性を損なわず、かつ法的な「必要かつ合理的な範囲」を担保するための運用ルールについてお伺いできれば幸いです(内部監査やリスクコンプライアンス委員会がする場合や、監査役監査で実施する場合を想定しております)。
- 会社が、従業員に貸与するPCにノートンやESETをセットして、そのダークウェブ レポートなどを利用し、個人情報漏えい時には即時通知を受け取り、アカウント乗っ取りや不正利用を未然に防ぐ仕組みを利用しようとした場合、会社は、個人情報保護委員会が留意点として示している「個人データを取り扱う従業者を対象とするビデオやオンライン等による監視(モニタリング)を実施する際の留意点」に従って、従業者を監視(モニタリング)を実施することを、従業者に周知することが望ましいでしょうか
お申し込みの際、フォレンジック、サイバーインシデント、営業秘密持ち出し・横領などの不正調査に関するご質問を是非ご記載ください。次回以降のDigital Forensics Loungeでトークテーマにさせていただきます。
開催日時
2026年6月26日(金) 配信開始 (事前申込制)
お申込者の方のみに動画を配信いたします。動画の視聴期間は14日間です。
料金
無料
主催
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社
TMI総合法律事務所
本セミナーのお申し込みは終了しました。多数のご応募をいただきまして誠にありがとうございました。
※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
※お時間の都合で回答しきれなかったご質問についても次回以降のトークテーマにさせていただきます。
パネラー
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