【セミナー開催】Global Privacy Lounge 第10回~世界各国の個人情報保護法対応実務の疑問に答える~

2026年7月14日(火) 12:30〜13:00 Zoomによるウェビナー

Global Privacy Lounge 第10回~世界各国の個人情報保護法対応実務の疑問に答える~

※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
※お時間の都合で回答しきれなかったご質問についても次回以降のトークテーマにさせていただきます。

講演趣旨

国際的なデータ保護の潮流を踏まえ、各国で個人情報保護法の制定・改正が加速しています。EUのGDPRを起点に、中国、米国の州法、ブラジル・韓国・インド・ASEAN諸国など、ほぼ毎年のように新たな法令やガイドライン等が登場し、グローバルビジネスの拡大とともに、企業の法務・コンプライアンス担当者は常に“動く標的”への対応に追われています。

本シリーズでは、日本も含む世界各国のデータ保護法対応をテーマに、最新の法改正・執行動向をカバーしつつ、事前に寄せられた質問を題材に、実務経験豊富なパネラーが具体的な対応策や実務上の論点をディスカッション形式で解説します。

月1回30分の定期配信で、グローバルプライバシーの潮流を確実にフォローし、企業実務のアップデートを支援します。ラジオ感覚でお楽しみください。

第10回 トークテーマ

(取り上げる質問)

  • 委託先・再委託先を通じてアメリカで取得した個人データを日本で取り扱う際に、現地法と日本法両方の適用があるかと思います。その際に、それぞれの法律での建付けで、例えば、現地法では、再委託先がBusiness、委託先がThird PartyまたはService Provider、自社がDisclosureの整理とし、日本法では委託の整理とするように、別の建付けを採用することはできるのでしょうか。
  • プライバシーポリシー作成時のアメリカ州法対応について、カリフォルニア州以外の州法に関しては、州ごとのプラポリを別建てで設置する必要がありますでしょうか。それともカリフォルニア州法が最も厳格ということから、カリフォルニア州法のプラポリが設置されていればOkでしょうか。各州ごとに固有要件があったりするかとは思いますが、実務上すべての州法に対応することが難しいと思っており、他社ではどう対応されているか気になります。
  • 米国の個人情報保護法というと,よく加州法がスポットライトがあたりますが,そもそも米国としてはどういう保護法制の体系が成されているのでしょうか?連邦法はあるのか?他州法で気にしないといけないものはあるのか,州をまたぐ適用はあるのなど

お申し込みの際、日本も含む世界各国のデータ保護法 に関するご質問を是非ご記載ください。次回以降のGlobal Privacy Loungeでトークテーマにさせていただきます。欧州(GDPR・UK GDPR)、アメリカ、中国、タイ、ベトナム、シンガポール、台湾などの個人情報保護法へのご質問も大歓迎です。

参考条文

GDPRの地理的適用範囲に関する条文(第3条)

  1. 本規則(訳注:GDPRのこと)は、その処理がEU域内で行われるものであるか否かを問わず、EU域内のコントローラーまたはプロセッサーの拠点の活動の過程における個人データの処理に適用される。
  2. 個人データの処理活動が以下と関連する場合、本規則は、EU域内に拠点のないコントローラーまたはプロセッサーによるEU域内のデー タ主体の個人データ処理に適用される
    • a.データ主体(訳注:個人データの本人のこと)による支払いが要求されるか否かを問わず、EU域内のデータ主体に対する物品もしくはサービスの提供,または
    • b.データ主体の行動がEU域内で行われるものである限り、その行動の監視

※参考:GDPR前文(Recital)23条

EU域内のデータ主体に対して、コントローラーまたはプロセッサーが、物品またはサービスを提供しているか否かを判断するためには、EU域内の一または複数の加盟国内のデータ主体に対して、当該コントローラーまたはプロセッサーが、サービスを提供しようとする意図が明白かどうかを確認しなければならない。

単にコントローラー、プロセッサー、またはその媒介者のEU域内のWeb サイト、電子メールアドレスもしくはその他の連絡先にアクセスできるということ、または、コントローラーが拠点とする第三国において一般的に用いられている言語が使用されているということだけでは、そのような意図を確認するためには不十分である。一つまたは複数の加盟国内で一般的に用いられている言語および通貨を用いて当該別の言語による物品及びサービスの注文ができること、またはEU域内にいる消費者もしくは利用者に関する言及があることといったような要素があれば、当該コントローラーがEU域内のデータ主体に対して物品またはサービスの提供を想定していることを明白にしうるものである。

パネラー

開催日時

2026年7月14日(火) 12:30〜13:00

Zoomによる配信

料金

無料

主催

TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社
TMI総合法律事務所

※お申し込みの際は、ぜひ「パネラーへの質問」を記載ください。セミナー内のトークテーマとさせていただきます。
※お時間の都合で回答しきれなかったご質問についても次回以降のトークテーマにさせていただきます。

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