【アーカイブ配信】第2回 データそのものに対する管理権~「データ利活用のビジネスと法務」出版記念シリーズセミナー

【2024年10月9日(水)16:00~17:00に開催されたセミナーのアーカイブ配信です。】

「データ利活用のビジネスと法務」出版記念シリーズセミナー

第2回 データそのものに対する管理権

日時

2024年10月9日(水)16:00~17:00に開催されたセミナーのアーカイブ配信です。
アーカイブのお申し込み、配信は告知なく終了することがあります。早めのお申し込み、視聴をお願いします。

料金

無料

セミナー概要

複数の企業間で、産業分野横断的にデータが共有される取組みや、AI技術とデータを利用したソフトウェア開発が進みつつある。そうした場面において、誰がそのデータを利用できるのか問題になる。

本セミナーでは、こうした問題に対して、書籍第3章の執筆者が解説を加えながら講演し、事前に皆様から頂いた質問に対してパネラー陣が実務に沿ったディスカッションを行う。

誌面解説

  1. ビッグデータを用いたビジネス/データとは何か
  2. データに対する権利および保護
    • データに対する所有権・占有権
    • データに対するその他の権利
    • 刑事法による保護
    • データに関する契約の重要性
  3. データベース著作権による保護
  4. 不正競争防止法上の規制
  5. 不法行為法による保護

質問回答&パネルディスカッション

  • 顧客Xに関してグループ各社(A,B,C)が保有する個人データについて、A,B及びCの持株会社HDが実施主体であるグループの共通IDをキーとして名寄せを行った場合、IDにぶら下がる各社保有のXに関する個人データのオーナーは誰になりますか?あくまでぶら下がるデータのオーナーは各社ですが、契約等により管理権(=債権)として持株HDがどこまで権利を持つかという議論になりますでしょうか?
  • 「質問①」の場合、漏えいの責任については、A,B,C、持株会社HDのどの会社が負いますか?
  • 購買データ(IDPOS)をコンビニから受け取って、POS管理やポイント管理、広告施策支援をしているベンダーです。このたび、IDPOSの利用権をコンビニから提供を受けて個人情報を分析し、購買傾向やセグメント情報をコンビニに納品しているメーカーに提供するビジネスを計画しています。このスキームは可能ですか?留意点も教えてください。(受託者のデータオーナーシップ)
  • データのオーナーシップに関連してEUでデータ法が施行されると聞いています。日本企業への影響はありますか?
  • 国毎に法制度が異なる中で、どのようにデータを保護すればよろしいでしょうか。

パネラー

波多江 崇
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士

大井 哲也
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 代表取締役

寺門 峻佑
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 取締役

岡辺 公志
TMI総合法律事務所 弁護士

中山 翔太
TMI総合法律事務所 弁護士

主催・共催

TMI総合法律事務所×TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社×中央経済社

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