【2024年10月9日(水)16:00~17:00に開催されたセミナーのアーカイブ配信です。】
「データ利活用のビジネスと法務」出版記念シリーズセミナー
第2回 データそのものに対する管理権
日時
2024年10月9日(水)16:00~17:00に開催されたセミナーのアーカイブ配信です。
アーカイブのお申し込み、配信は告知なく終了することがあります。早めのお申し込み、視聴をお願いします。
料金
無料
セミナー概要
複数の企業間で、産業分野横断的にデータが共有される取組みや、AI技術とデータを利用したソフトウェア開発が進みつつある。そうした場面において、誰がそのデータを利用できるのか問題になる。
本セミナーでは、こうした問題に対して、書籍第3章の執筆者が解説を加えながら講演し、事前に皆様から頂いた質問に対してパネラー陣が実務に沿ったディスカッションを行う。
誌面解説
- ビッグデータを用いたビジネス/データとは何か
- データに対する権利および保護
- データに対する所有権・占有権
- データに対するその他の権利
- 刑事法による保護
- データに関する契約の重要性
- データベース著作権による保護
- 不正競争防止法上の規制
- 不法行為法による保護
質問回答&パネルディスカッション
- 顧客Xに関してグループ各社(A,B,C)が保有する個人データについて、A,B及びCの持株会社HDが実施主体であるグループの共通IDをキーとして名寄せを行った場合、IDにぶら下がる各社保有のXに関する個人データのオーナーは誰になりますか?あくまでぶら下がるデータのオーナーは各社ですが、契約等により管理権(=債権)として持株HDがどこまで権利を持つかという議論になりますでしょうか?
- 「質問①」の場合、漏えいの責任については、A,B,C、持株会社HDのどの会社が負いますか?
- 購買データ(IDPOS)をコンビニから受け取って、POS管理やポイント管理、広告施策支援をしているベンダーです。このたび、IDPOSの利用権をコンビニから提供を受けて個人情報を分析し、購買傾向やセグメント情報をコンビニに納品しているメーカーに提供するビジネスを計画しています。このスキームは可能ですか?留意点も教えてください。(受託者のデータオーナーシップ)
- データのオーナーシップに関連してEUでデータ法が施行されると聞いています。日本企業への影響はありますか?
- 国毎に法制度が異なる中で、どのようにデータを保護すればよろしいでしょうか。
パネラー
波多江 崇
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
大井 哲也
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 代表取締役
寺門 峻佑
TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社 取締役
岡辺 公志
TMI総合法律事務所 弁護士
中山 翔太
TMI総合法律事務所 弁護士
主催・共催
TMI総合法律事務所×TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング株式会社×中央経済社